一般社団法人相続手続支援機構

つくばで相続手続き支援を多く承る中サービス内容を端的に分かりやすく説明

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よくある質問

質問・回答形式でサービスの要点を解説

FAQ

ご案内している相続手続きサポートサービスの基本情報を、質問・回答形式で端的に分かりやすく解説しています。メイン業務である、遺言書作成・任意後見契約・家族信託サポートなどのサービス内容や、相続手続きを進めていくにあたっての大事な留意点などについてよくご理解いただけるように、要点を絞って解説しています。サービスの補足マニュアル・備忘録としてもご活用いただけます。

当機関について

営業時間外のご相談は可能ですか?
事前にご相談いただいて、お時間をご指定いただけば、営業時間外のご相談も可能になります。お問い合わせお待ちしております。
相談する際は、まずは何をしたらいいですか?
まずは、当機関にお問い合わせいただき、ご相談のスケジュールを組ませていただき、ご来訪にてご相談を承っております。
相続税についてもご相談にのっていただけますか?
もちろん可能です!当機関では、様々なご相談も承った実績もあり、税理士法人永光パートナーズと連携して行っております。

相続全般について

遺産をそのまま放置してしまうと、どうなりますか?
遺産を放棄することによって、その相続人は初めから相続人ではなかったこととなるため、被相続人の資産及び負債を承継することはなくなります。
そして、相続放棄によって相続人が不在となった場合、相続財産は最終的には国庫に帰属することが民法に規定されています。
こちらは、『相続土地国庫帰属法』といい、2023年(令和5年)4月27日に施行されます。
家族信託任意後見って何がちがうんですか?
ずばり家庭裁判所が介入するかしないかの違いがございます。
任意後見契約をスタートさせるには、契約を結んだ本人が認知症などになった後、本人や親族が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てなければなりません。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。つまり家庭裁判所が介入することになります。
一方、家族信託は、認知症になったかどうかに関係なく、始めることができます。家族信託では、裁判所が関与することもありません。自分が信頼できる受託者を選び、すぐに財産管理をしてもらうことが可能です。

相続人について

障害があるお子様をもつ場合は
障害があるお子様をお持ちのご夫婦には、なにかあった際、相続問題を解決させるために『家族信託』をおすすめしております。
家族信託は、家族などに財産を託す契約をして管理・処分してもらう制度であり、利用すれば、判断能力が低下しても、財産を託された人がお金の出し入れや、大きなお金が必要になったときに不動産の売却などをすることができます。
養子でも実子と同じく相続人になることは可能ですか?
養子縁組した養子は、法律上で血族と同じ扱いとなります。そのため実子と同じ法定相続分があります。また、養子縁組には『普通養子縁組』と『特別養子縁組』があり、普通養子縁組をした場合の養子は、養親との血族関係はそのまま継続されるため、実親が死亡した場合にも、実子として法定相続分があることになります。
内縁の妻でも相続人になることは可能ですか?
内縁の妻は法定相続人ではありません。被相続人の介護を毎日続けていたとしても、何十年寄り添った関係であっても、原則的には財産を受け取ることができません。
しかし、内縁の妻が相続を受け取れるケースがあります。その一つが、遺言書がある場合になります。遺言書があれば内縁の妻も財産を受け取ることができますが、他の相続人の「遺留分」を侵害することはできないため注意が必要です。また、信託という方法もございます。
子供がいない場合、相続については、すべて妻になりますか?
子供がいない場合、相続するのが奥様だけとは限りません。ご両親がいれば相続人は配偶者様とご両親になり、親や祖父母がすでに亡くなっているが兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるため、奥様一人だけにはなりません。
この場合、遺言書を作成すれば兄弟姉妹等の実印は要りません。

遺産分割について

相続人の一人と連絡がとれない場合には、遺産分割協議はどのようにすればいいですか?
連絡がどうしても取れない場合には、その方について不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
その後、選任された不在者財産管理人を相手に、遺産分割協議をします。
または、失踪宣告を家庭裁判所に申立てし、法律上、その方は死亡したこととすることで、死亡を前提として遺産分割を行うことになります。
遺言と異なる遺産分割は有効になりますか?
遺言が優先されるため、基本的には遺言の内容に従わなければなりません。
ただし、相続人全員が合意した場合には、合意した遺産分割協議も有効になります。

遺言書について

遺言書を見つけたので、開封してもいいですか?
遺言書を勝手に開封するのは法律違反になりますので、ご注意ください。
遺言書は、「家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければならない」と法律で定められており、これは、亡くなった方の遺言書を生前から預かって保管していた場合でも同様になります。
もし、これに違反(開封)した場合には、5万円以下の過料(罰金)が課せられることもあるので、まずは遺言書を見つけた場合はご相談ください。
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。
遺留分を有するのは、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)になり、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
遺言とエンディングノートの違いはなんですか?
作成の仕方にもよりますが、エンディングノートには基本的に法的効力がなく、エンディングノートに書かれた内容は、あくまでも家族や相続人に対する「お願い」にすぎません。しかしこれに対して、遺言書には基本的に法的効力があります。

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