一般社団法人相続手続支援機構

つくばで家族信託を活用した相続対策のメリットとは?

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家族信託

起こってからでは間に合わない!!

元気なうちにしておく家族信託

ご家族が元気なうちに家族信託を始めませんか?​​​​​​認知症による資産凍結から本人の財産を守るためには家族信託が有効な手段といえます。認知症になると何ができなくなってしまうのか。まずはできなくなるリスクがある事から見ていきましょう。

あなたの家族は大丈夫!?認知症になった時の恐ろしいリスク

認知症になってしまうとできないことは?

認知症になる前に事前の対策を

認知症になってしまうと、日常生活に必要な契約行為などを正しく結ぶことが難しくなり、財産の消失や権利の侵害などが起きてしまう可能性があるため、意思能力が十分なうちに事前の対策をしっかりと行う事がとても重要です。事前の準備として『家族信託』『任意後見契約』、認知症になってからの対策として『法定後見制度』などがありますが、一般社団法人相続手続支援機構では『家族信託』をおすすめいたします。

あなたの家族は大丈夫!?

認知症になってしまうとできないことは?

認知症になる前に事前の対策を

認知症になってしまうと、日常生活に必要な契約行為などを正しく結ぶことが難しくなり、財産の消失や権利の侵害などが起きてしまう可能性があるため、意思能力が十分なうちに事前の対策をしっかりと行う事がとても重要です。事前の準備として『家族信託』『任意後見契約』、認知症になってからの対策として『法定後見制度』などがあります。

認知症になる前に家族信託で家族を守りましょう!!​​​​​

家族信託とは何か?

家族信託とは

家族信託とは「ご家族のどなたかに財産管理をじてす」方法のことです。

 

認知症になってしまうと自分で財産管理ができなくなります。このことが今、社会問題化しています。

法定後見制度があまり使われていない理由として、この制度を使うとすべての財産が裁判所の監視下に置かれてしまうというところにあります。

事実上、金融資産(預貯金、有価証券等)が凍結状態となり自由な取引は不可能となります。

預貯金通帳証書等、実印その他の印章、証書類は成年後見人(専門家)が全て預かり親族(夫、妻、子、孫等)は預貯金の引き出し、印鑑の押捺は出来なくなります。

成年後見制度とは?

法定後見

何の対策もしないで、判を押せなくなると(脳疾患、認知症の発症)法定後見しか適用できなくなります。

成年後見制度とは、精神的・身体的な障害や高齢などにより、自己判断能力が低下した人の法的保護のための制度です。さらに後見人は、大多数が法律の専門家が就任するため、法定後見が終了するまで報酬料が発生します。(月当り2万円~5万円位)

ご本人が死亡するまで法定後見人への報酬の支払いが継続するため、負担となります。
また、法定後見は一旦開始すると途中で止めることがほとんど出来なくなるので注意が必要です。

任意後見

財産が凍結されることはまずありません。

ご本人が元気な内に任意後見人予定者との契約で公正証書を作成します。

その際、家庭裁判所は介入しません。

そこで新たな方法としての「家族信託」

相続・認知症対策の新たな方法

図のように家族信託の契約を健康な内に事前に行うことで凍結を回避する事が出来ます。

家族信託の主な登場人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3名です。

家族信託の主な登場人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3名です。

家族信託について

家族信託を行うともしもの時も家族を守ってくれます。

家族信託の仕組み

家族信託の仕組み

信託を使うと

【ポイント】

①信託すると財産の名義が変わる。
②名義が変わっても贈与とは異なり贈与税は発生しない。
③財産から生じる収益は委託者の所得のまま。
④財産の管理・処分権は受託者に移る。 (株式の議決権等)
⑤信託できる財産は不動産・自社株式・金銭。
⑥信託契約は意思能力があるうちに締結しなければならない。

毎年件数は伸びている傾向にあります

伸び続ける信託の件数

件数(土地の信託登記)
前年対比の増加率
2013年
3,324件
2014年
3,752件
113%
2015年
4,257件
113%
2016年
4,520件
106%
2017年
7,054件
156%
2018年
8,194件
116%
2019年
10,071件
123%
2020年
11,759件
117%
2021年
12,805件
109%

家族信託の流れ

①信託契約時

信託契約時には、信託目的、信託財産、信託受益者、信託期間、運用方針、コストなどを明確化し、リスクや手数料なども含めた取り決めを行います。


②信託期間中

信託期間中は、信託財産を運用し、信託目的に則った収益を得ます。信託財産の管理、配当、税金申告なども行い、信託受益者の利益を最大化します。


③信託終了

信託終了時には、信託財産を受益者に引き渡します。(税金申告や相続手続きなども行い、遺産分割や事業承継などの相続問題も解決します。)

さらに信託契約には、遺言と同じ機能があり、一代に限らず順次財産を移転させる契約により、遺言と同じ効果を持たせることができます。遺言の制度とは異なります。

 

先祖代々の土地が失われるかもしれない。遺言書があっても実現不可能な、幾世代にもわたって直系一族が、土地財産を持ち続けることができる制度です。相続対策の重要な選択肢として、ぜひ知っておきたい制度です。

委託者が亡くなっても終了させずに受益権を代々引き継ぐこともできます。

これを「後継遺贈型信託」といいます。

委託者が亡くなっても終了させずに受益権を代々引き継ぐこともできます。

これを「後継遺贈型信託」といいます。

長男に子供がいないケース

後継遺贈型信託

長男に子供がいないケース。自社株や不動産などを自身の血族に承継させる場合に用いる。

後継遺贈型信託

子の配偶者に相続されることなく、「委託者の意思」で直系の孫の世代まで財産を承継させることができる。

孫へ財産を継がせる

家督相続を重視するため

・長男には子供がいない。

・同居している長男の妻には、介護の世話になっているので、家賃収入(収益物件あり)を受けてもらい生前の恩に報いたい。

・長男の妻に相続が発生すると、同人の兄弟姉妹に相続権が行ってしまうが何とかならないか。

家督相続と同様の効果

家族信託を使うと

・最終的には収益物件を承継する孫を受託者とした信託を設定。

・信託財産(収益物件)の名義を孫にして、管理・運用させる。

・受益権(家賃など)は本人→長男→長男の妻→孫という順番で移転する。

・家督相続と同様の効果

家督相続と同様の効果

家族信託を使うと

・最終的には収益物件を承継する孫を受託者とした信託を設定。

・信託財産(収益物件)の名義を孫にして、管理・運用させる。

・受益権(家賃など)は本人→長男→長男の妻→孫という順番で移転する。

・家督相続と同様の効果

親なき後信託

障がい者支援福祉信託

・親を委託者として、知的障がいを有する子を共同受益者として親族を受託者とした信託契約。

・受託者は信託財産から、受益者の子に定期的に金銭を給付します。

・受益者が意思表示が十分にできないことから、受益者代理人を選任します。

・最終的には、お世話になった施設に財産を寄付することも可能です。

親なき後信託

障がい者支援福祉信託

・親を委託者として、知的障がいを有する子を共同受益者として親族を受託者とした信託契約。

・受託者は信託財産から、受益者の子に定期的に金銭を給付します。

・受益者が意思表示が十分にできないことから、受益者代理人を選任します。

・最終的には、お世話になった施設に財産を寄付することも可能です。

家族信託組成サポート料金表

信託財産の価格
(不動産の場合、固定資産評価格で計算
信託組成報酬
(相談・信託契約作成・締結・口座開設等)
1億円以下の部分
1.0%(3000万以下の場合、最低額30万円)
1億円超3億円以下の部分
0.5%
3億円超5億円以下の部分
0.3%
5億円超の部分
0.2%

預金額5,000万円、ご自宅5,000万円の資産の場合のコスト比較(あくまで目安の概算値です)

サービス種類
A銀行の遺言信託
B銀行の遺言信託
家族信託
成年後見
費用
313万円
303万円
154万円
400万円
費用内訳
・遺言作成:313万円
・遺言保管(10年):6,480円/年
・遺言執行:189万円
・公正証書作成:10万円
・遺言作成:108万円 ・
遺言保管(10年):5,400円/年 
・遺言執行:180万円 
・公正証書作成:10万円
・信託設定時:108万円 
・不動産名義書換:16万2,000円 
 ・公正証書作成:10万円
・登録免税:20万円
・基本報酬
(6万円×12カ月×5年)万円
 ・付加報酬
40万円~70万円

家族信託の手続きの流れ

ご相談

ご相談

Step.1

『家族信託』をお考えになった方、お話を少しでも聞きたい方、まずは一般社団法人相続手続支援機構へお問い合わせいただきお話をお伺いします。

信託内容の決定

信託内容の
決定

Step.2

お話をお伺いしながら、どのような内容の信託をするのかを決めていきます。

信託の目的、信託の当事者(委託者、受託者、受益者ほか)、信託する財産、信託期間、残余財産の帰属先など。お客様の疑問に一つ一つ向き合いながら決めてまいります。

信託契約書の作成 および締結

信託契約書の作成
および締結

Step.3

信託の内容が決まったら、それをもとに信託契約書の作成します。

契約は、法律上は口頭でも成立するものですが、内容を明確にしておくために、必ず公正証書にします。

締結において生じる疑問をひとつずつ解消しながら、漏れのない信託契約書を作成・締結を行っていきます。

信託財産の名義変更

信託財産の
名義変更

Step.4

家族信託を締結した後は、信託財産の名義変更を受託者が行い、その管理をしていくことになります。

その後のサポートについても、当機構が責任をもって信託監督人に就任しますのでご安心ください。

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