一般社団法人相続手続支援機構

つくばで相続相談を承る中ご依頼から証書作成までの流れを端的に紹介

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任意後見

個別相談をお客様から承った際は、まず相談日を確定し、お客様のお悩み・お困りごとなどを入念にヒアリングいたします。個別相談はお客様のご都合に合わせて来社・訪問から選択でき、できるだけ希望に添えるようスケジュールを調整します。財産目録等を作成して考案した対応プランをシミュレーションした後、結果を公正証書にまとめます。

法定後見制度 ← 認知症になってからはこれしか使えない!

手続きまでの流れ

任意後見法定後見

任意後見の手続きの流れ

ご相談

Step.1

『任意後見』についてお悩みごとがある方は、まずは一般社団法人相続手続支援機構にご相談ください。

任意後見制度の内容、手続きの流れなどについて、詳しくご説明をさせていただきます。

任意後見
契約書の作成

Step.2

被後見人がお元気な内に、公証役場で契約します。契約しますとその内容は、東京法務局に登記されます。関係者であれば謄本を請求できます。

後見人は信頼できる者であれば誰でもなれます。

任意後見監督人選任の
申し立て

Step.3

被後見人が弁識能力かがなくなったら(判を押すことができなくなったら)医師の診断表をなりて、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てをします。

任意後見監督人選任の申し立ては、地域の家庭裁判所で行われ、選任の申し立ては、任意後見受任者が行います。

家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれると、任意後見契約が効力を持ち、監督人による監督下での支援が開始となります。

任意後見人になる

Step.4

任意後見人になったあとは、

契約で決めた内容で支援をスタートします。

法定後見の手続きの流れ

ご相談

ご相談

Step.1

『法定後見』についてお悩みごとがある方は、まずは一般社団法人相続手続支援機構にご相談ください。

法定後見制度の内容、手続きの流れなどについて、詳しくご説明をさせていただきます。

後見申立書を作成

Step.2

家庭裁判所宛の後見申立書を作成します。

この後見申立書には、診断書、戸籍謄本、本人に成年後見の登記などがされていないことの証明書、その他の必要書類が必要になります。

面接

Step.3

家庭裁判所に申立てを行うと、申立人は裁判所の担当者との面接による事情聴取を受けます。

後見人のほとんどの場合、法律の専門家が伝令されます。契約が終了するまで報酬を支払わなければなりません。法定後見契約は、一旦法定後見がスタートすると、途中で止める事は困難です。kこのため利用者が大変少ないのが現状です。

後見人の選出

Step.4

Step.3(面接)を経て、裁判所が後見人の決定を行うことになります。

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