一般社団法人相続手続支援機構

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遺言


遺言とは?

「遺言」とは、被相続人(遺言者)が自分の財産について誰に何を残したいのか、意思表示をするものです。
遺言を書面にした遺言書があれば、原則としてその内容のとおりに遺産を引き継がせるルールになっており、相続財産の換金や売却などもスムーズにできるというメリットもあります。

遺言書があれば、遺産分割協議(財産分けの話し合い)が不要であり、遺言者の思い通りに財産を引き継がせることができます。ただし、遺言を実施するにあたっては「遺留分」に留意することが肝要です。


相続トラブルチェック

何も対処しないとトラブルの原因になってしまう可能性も。遺言公正証書をはじめ事前に対策することによって、「争続」を防ぐことのできる事例です。当てはまる方はお気軽に一度ご相談ください。

1. 子供がいない夫婦 (重要)
子供のいない夫婦の場合、相続には配偶者の兄弟姉妹が相続人となるため、財産分け(遺産分割協議)が必要。
2. 相続人が兄弟姉妹のみ (重要)
お世話になった兄弟姉妹に遺してあげたい。 兄弟姉妹間でトラブルにならないようにしたい。
3. 財産を多く遺したい子供がいる (重要)
お墓・仏壇を守る子供、介護をしてくれた子供に多く遺してあげたい。自分との関係が悪く財産を渡したくない(遺したくない子供がいる)
4. 離婚経験があり、前妻(夫)の子がいる (重要)
前妻(夫)との間に子があり、疎遠な場合。夫(妻)が何もせず亡くなった場合、預金解約・不動産相続などの手続には、前妻(夫)の子が相続人であるため、実印が必要。
5. 事業の承継が心配 (重要)
安定的な経営支配権の確保。取り戻せない名義株、贈与したことにした名義株。
6. 相続税が心配
納税資金が不安。生前に節税対策をしたい。
7. 「不動産」と「お金」のバランスが悪い
相続財産の大半が不動産で、現金がわずかな場合。分けにくい・分けられない・分けるべきではないので、もめることが多い。
8. 生前贈与した子供がいる
すでに不動産やお金をあげた子供には相続させなくてもいいと思っている。他の子供に遺すには、どうしたらいいか?
9. 遺贈寄付したい(相続人がいない)
相続人がいないことが確定すると、財産が国に帰属することになる。 ※相続人不存在による国庫帰属額 H25年度336億円(最高裁判所HPより)
10. 障がいのある子供がいる
親なき後の子供の生活、将来の人生設計をいかにするか。

遺言を残されたほうがよいと思われる主なケース

遺言を残された方がよいケースは?

1.不動産の数が多く、それぞれの相続人が相続する不動産を指定したい場合

2.夫婦の間に子供がないなど、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合で配偶者に全財産を相続させたい場合

3.内縁の妻、お世話になった方や団体など相続人以外の者に財産の残したい場合

4.個人で事業を営んでいる方や農業をされている方で、特定の相続人に事業を継がしたい場合

5.未婚や死別などで相続人が全くいない場合

6.相続人間の仲が悪い場合

7.相続人の中に行方不明の者がいる場合

8.相続人の中に素行の悪い者や浪費家がいて、財産を相続させたくない場合


遺言でどのようなことができるの?

遺言書で定めることのできる内容は、民法という法律で定められています。主なものは次のとおりです。

1.身分に関係する事項

・推定相続人の廃除とその取り消し

 ➡廃除とは、被相続人を虐待したり、非行があった推定相続人(兄弟姉妹除く。)の相続権をはく奪することです。

・子を認知すること

 ➡認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その父が自分の子であると認めることです。これによって、父と子は法律上も親子になります。

・未成年後見人を指定すること

 ➡未成年後見人とは、未成年者に親権者がいない場合や親権者が子の財産の管理をする権利を失った場合に、未成年者の代理人となって保護や支援をする人です。

・任意成年後見監督人を指定すること

 ➡任意成年後見監督人とは、任意成年後見制度において、判断能力の不十分な人の利益を守るために家庭裁判所で選ばれた後見人を監督する人のことです

2.相続財産に関する事項

・推定相続人の相続分を指定すること又は第三者に相続分を指定することを委託すること

・遺贈すること

 ➡遺贈とは相続人以外の方(内縁の妻、友人、会社など)に遺産を贈ることです。

・遺産分割方法の指定又は第三者に遺産分割方法を指定することを委託すること

・遺産分割の禁止

 ➡分割禁止の期間は5年間の上限があります。

・特別受益の持ち戻しの免除

 ➡特別受益を受けた相続人がいる場合に、遺産総額を計算する際、特別受益を入れなくてもよくなります。

・遺贈に対する遺留分減殺請求の順序や割合を指定すること

 ➡遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められた相続財産に対する最低限度の取り分のことで、民法で定められています。遺言があった場合でも、遺留分は保証されます。

この遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求の相手方は、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者になります。

そして、民法では遺留分減殺請求をする順序も定めていますが、それとことなる順序を遺言で決めることができます。

・財団法人設立のための寄付行為をすること

 ➡財団法人設立のために遺産を寄付することができます。

・遺産に信託を設定すること

 ➡他人(受託者といいます)に財産権の移転を行い、その者に一定の目的に従って財産の管理や処分をさせること

3.その他の事項

・遺言執行者を指定又は指定を第三者に委託すること

・祭祀主催者を指定すること

 ➡祭祀主宰者とは、ご先祖の供養するための祭祀を主宰する人のことです。

  ご先祖を供養するための仏壇、位牌、墓石、墓地は祭祀財産といい、相続財産に含まれません。祭祀財産は、祭祀主催者が承継することになります。


遺言でできることは、民法で決められている。

遺言でどこまでできる?

遺言でできることは、民法で決められています。したがって、遺言による遺産の処分などにも限界があります。 

こちらでは、遺言でできることの限界として次のことをご紹介いたします。

1.遺留分について

2.遺言で葬儀の方法などを指定した場合の注意点

遺留分とはなにか?

遺留分とは、遺言でも変えることができない、相続人に最低限保証された財産の割合のことです。遺留分を持つ相続人の範囲や遺留分の割合は民法で定められています。

遺留分の権利を持っている相続人の範囲

遺留分の権利を持っている相続人は子や孫などの直系卑属、父・母などの直系尊属と配偶者です。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

例えば、遺言者が死亡、法定相続人が妻と子二人で「遺産の全てを長男に与える」 といった内容の遺言があった場合、妻ともう一人の子には遺産がないということになります。

つまり、妻ともう一人の子の遺留分を侵害しているというわけです。

これを侵害している場合は、侵害を受けた相続人からの請求によって返さなければなりません。(請求がなければ返す必要はありません。)

遺留分の割合について

遺言者の財産のうち、一定の相続人に遺さなければならない割合を遺留分といいますが、遺留分をもつ相続人によって相続財産全体に対する遺留分の合計が次のとおり定められています。

相続財産全体に対する遺留分の合計

1.直系尊属だけが相続人である場合は相続財産の3分の1

2.その他の場合は相続財産全体の財産の2分の1

それぞれの相続人に認められる遺留分の割合

遺留分の合計にそれぞれの相続人の法定相続分を掛けた割合になります。

それぞれの相続人の遺留分の割合=(遺留分の合計)×(各相続人の法定相続分)

〔例〕妻と子2人が相続人の場合

・妻の遺留分は4分の1(遺留分合計2分の1×妻の法定相続分2分の1)

・子1人の遺留分は8分の1(遺留分の合計2分の1×子1人の法定相続分4分の1)

具体的に表にしてみると次のようになります。

法定相続人の例
遺留分の合計
法定相続分
遺留分の割合
配偶者のみ
相続財産の2分の1
2分の1
配偶者と
 子供2人
相続財産の2分の1
配偶者2分の1
 子供それぞれ4分の1
配偶者4分の1
子供それぞれ8分の1
配偶者と
父母
相続財産の2分の1
配偶者3分の2
父母それぞれ6分の1
配偶者3分の1
父母それぞれ12分の1
配偶者と
兄弟2人
相続財産の2分の1
配偶者4分の3
兄弟それぞれ8分の1
配偶者2分の1
兄弟はなし
子供2人
相続財産の2分の1
子供それぞれ2分の1
子供それぞれ4分の1
父と母
相続財産の3分の1
父母それぞれ2分の1
父母それぞれ6分の1
兄弟2人
なし
兄弟それぞれ2分の1
兄弟はなし

遺留分を無視して遺言の内容を決めることもできますが、ご自身が亡くなった後に遺留分を侵害された相続人から請求があった場合、財産をもらった相続人は返さなければならなくなります。

したがって、ご自身が亡くなった後の争いを防ぐためにも、遺言を残される場合、相続人となる者に認められる遺留分に注意して内容を決めていく必要があります。

遺留分を侵害されたらどうすればよいか

たとえば、「愛人に全財産を相続させる」という内容の遺言を作っても、「配偶者や子などの遺留分の権利を持つ相続人」が 全財産のうちそれぞれの遺留分に相当する財産を「減殺」する(とりもどす)ように求めれば、遺言のとおりになりません。

これを「遺留分減殺請求権」の行使といいます。

遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を了承するならば、特に問題はありませんが、納得がいかない場合、遺留分を侵害された人は、遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をすることができます。

減殺請求とは、不足分を取り戻すため請求することです。

ただし、遺留分減殺の請求権は、一定期間内に行使しないと消滅してしまうため注意が必要です。

つまり、遺留分の権利を持つ相続人が、相続開始と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行わないとき、または相続開始のときから10年 を経過したときも時効によって消減します。

遺留分減殺請求の方法

まず、内容証明郵便などで相続財産をもらった人に「遺留分を侵害していることと遺留分として認められる財産を返還して欲しい旨」を伝え、相手方と話し合いを進めます。

話し合いがうまくいけば、和解書・合意書を作成して合意した内容を文書に残しておきます。

相手との話し合いがうまくいかない場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に調停手続きの申し立てをします。

家庭裁判所での調停でもうまくいかない場合は、訴訟手続きをすることになります。

訴訟の目的物の価格が140万円を超える場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所に、訴訟の目的物の価格が140万円以下の場合は、簡易裁判所へ提訴することになります。

※遺留分減殺請求の行使は、相手と争いが生じる可能性が高いため弁護士へご相談されることをおすすめいたします。

遺言と家族信託の違いはおわかりになりますか?

遺言と家族信託の違い

遺言と家族信託は似て非なるもの。その違いを知ることで、大切な財産を効果的に守ることができるようになります。
家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、お気軽にご相談ください。

家族信託を考え始めるベストなタイミングはいつか?

家族信託を考えるベストなタイミングやリミットについて説明させていただきます。

理想のタイミングは元気な時!

家族信託契約を結べる最終の導入タイミングは体調や意識の変化が現れた時です。家族信託は「信頼できる家族に財産を託し、自分や家族のために管理してもらう」制度です。

認知症対策や二次相続以降の承継者の指定もできるなど、今注目されている制度ですが、認知症対策と言っても、実際に認知症になってからでは、家族信託契約を結ぶことはできません!!

そのため、家族信託を契約する理想のタイミングは

「早ければ早いほうが良い!」です。

早く家族信託を結んでしまったら、後々気持ちが変わるかもしれないと不安に思われる方もいるかもしれませんが、そのような場合は、家族信託契約の内容を変更することも可能です。万が一、認知症になってしまうと、銀行に預けている預金も引き出すことができなくなるなど、予定していた相続対策はストップしてしまいます…。

このような事態に陥る前に出来るだけ元気な時家族信託を考える必要があります。

あなたはどちらに当てはまりますか?

家族信託と任意後見の違い

家族信託(民事信託)
任意後見
権限
本人の希望を反映した縛りのない財産管理ができる
身上監護はできない
契約で定めた範囲
身上監護も可能
代理権限
信託であり 代理権必要なし
あり
開始時期
契約締結と同じ時期に開始、設定自由
本人の判断力が低下した後に開始
裁判所の関与
ありません
任意後見監督人が選任される
費用
導入コスト
(信託の設計・契約書作成・公証人・信託登記)が必要
任意後見監督人が選任されると、
2~3万円/月前後の報酬が亡くなるまで必要

障害のある子の親なき後対策について

親心後見(子どもが未成年の間にしかできない準備)

親心後見は、親が元気なうちに子どもを守るための仕組みです。知的障がいを持つ子どもが成年後見人を必要とする場合、親が後見人に選ばれるようにしておきます。

未成年の子どもには親が代理で手続きを行うことができますが、成人すると親権が失われ、手続きが制約されます。親が代理で手続きを行う必要がある場合は、後見制度を利用する必要があります。親が後見人になる場合でも、第三者ではなく親が選ばれるように、親心後見を提案しています。

また、親が高齢になり、子どものケアを十分に行えなくなった場合、次の後見人を親が選ぶことも親心後見の重要な要素です。

親心遺言 case1

 親心遺言は、知的障がいのある子供をサポートするための準備の一つです。お父さんが亡くなった場合、相続財産をお母さんが自分と子どもとで安心して生活できるようにする仕組みです。

片親が亡くなると、相続手続きのために相続人全員での遺産分割協議が必要になります。例えば、父親が亡くなると、母親1人では父親名義の預金の引き出しや不動産の名義変更ができません。このような場合、知的障がいの子供の意思能力に応じて後見制度を利用する必要があります。

後見制度を利用しても、必ずしも親の希望通りの相続分けになるとは限りません。しかし、親心遺言を作成しておけば、母親1人で手続きを行い、母親と心配な子供の2人の生活のために父親の財産を活用することができます。

親心遺言 case2

夫Aさんと妻Bさん(64歳)は、長男Cさん(30歳)と次男Dさん(17歳)を持つ夫婦です。

Dさんは重度の精神障がいを持ち、自立生活が不可能な状態です。

Aさん夫妻は、Dさんの終生サポートのために財産を蓄えており、自分たちが亡くなった後は財産を二人の息子に均等に相続させたいと考えています。

ただ、Aさん夫妻は自分たちがDさんのケアをできなくなった場合に、長男CさんにDさんの後見人となってもらいたいという希望を抱いています。しかし、Aさん夫妻はCさんが適切にDさんのために財産を使ってくれるかどうか心配しています。

Aさんは、「CとDに均等に遺産を相続させること」を遺言に記載し、さらにDさんには後見人を指名することを勧められました。しかし、このような方法を選択すると兄弟の関係が悪化する可能性があり、また、Dさんの後見人が適切に彼の身上監護を行ってくれるか不安です。このため、Aさん夫妻は他に方法はないかと悩んでいます。

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