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親子間の遺産継承が完全に済むには、原則として2段階の継承が想定されます。残された配偶者と子どもが継承する一次と、その後配偶者も亡くなって子どもだけが継承する二次相続です。二次は一次と異なり、配偶者控除が利用できないため多くの税金を払うことになります。つくば近隣の皆様にこうした状況も詳しく説明します。
一次と二次では課税条件が異なるため、節税を考える上で、両親が健在な内に二次相続までを見越した対策を講じるのが賢明です。こうした相続手続きのルールを加味して上手に節税できる方法を、つくば近隣の皆様にご指導します。