一般社団法人相続手続支援機構

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継承した財産は所得ではないので、基本的に確定申告を行う必要はありませんが、継承した財産によって所得が発生した場合は通常通り申告の対象になり、故人様に申告するべき所得があった場合は、代理で処理することになります。つくば近隣の皆様にこうした申告条件について、分かりやすく解説いたします。

故人様に生前に申告するべき所得があった場合は、相続人全員が共同で代理で申告を行うことになります。この申告は「準確定申告」と呼ばれ、申告期限は4ヶ月以内となります。つくば近隣の皆様にきめ細かくアドバイスいたします。

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